安城市議会 2020-03-04 03月04日-01号
次に、第13号議案ですが、これは、公営住宅法の改正に伴い、市営住宅への不正入居者に対し明渡しを請求した場合において、当該不正入居者から徴収する金銭のうち利息に係る利率を変更するものです。 次に、第14号議案ですが、これは、民法の改正を踏まえ、コミュニティ住宅への不正入居者に対し明渡しを請求した場合において、当該不正入居者から徴収する金銭のうち利息に係る利率を変更するものです。
次に、第13号議案ですが、これは、公営住宅法の改正に伴い、市営住宅への不正入居者に対し明渡しを請求した場合において、当該不正入居者から徴収する金銭のうち利息に係る利率を変更するものです。 次に、第14号議案ですが、これは、民法の改正を踏まえ、コミュニティ住宅への不正入居者に対し明渡しを請求した場合において、当該不正入居者から徴収する金銭のうち利息に係る利率を変更するものです。
不正入居者に対する明渡し時の利息の適用利率を年5分の割合から、法定利率に改めるものでございます。 施行期日につきましては、令和2年4月1日とし、所要の経過措置を設けるものでございます。 続きまして、第6号議案瀬戸市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 議案書の15ページから16ページになります。
第41条は,第3項において不正入居者への明け渡し請求時の家賃に係る利息の割合について定めておりますが,現行利率の年5%の割合を民法の改正及びこれに伴う公営住宅法の改正に合わせ,民法第404条第1項の法定利率とするものでございます。 附則第1項につきましては,この条例の施行日を令和2年4月1日とするものでございます。
5枚はねていただきまして、136、137ページ、下段の表、7項住宅費、1目住宅管理費でありますが、さらに1枚はねていただきまして、138、139ページ、上段の表、13節委託料の一番下の丸、弁護委託料につきましては、島村住宅の不正入居者や萩原住宅の近隣住民へ迷惑行為を行った者に対する明け渡し請求訴訟に係る成功報酬であります。
また、同じく住宅管理費の弁護委託料に関し、複数の委員より、この弁護委託料は市営住宅の不正入居者退去訴訟に関する着手金とのことだが、この不正入居者とはどのような状況であるのか。また、この事例は多く見受けられるのかとの質疑がありました。 これに対し、当局より、木曽川町黒田住宅の居住者が亡くなられた後、その生前から同居していた子息が同居許可の申請を提出しないまま居住している状況である。
公営住宅の建設に当たっては、検査等を確実に実施し、適正な品質の保持に努めること、市営住宅入居者の負担の公平性を図るため、債権管理計画に基づいて住宅使用料の滞納の解消に向けて、滞納者に対して適切な指導を行うとともに、収入超過者、不正入居者等に対する明け渡し指導、勧奨の充実強化に取り組むなど、真に住宅を必要としている市民のニーズにこたえるよう、改善策について積極的に検討することとの意見が述べられました。
また、不正入居者への対応について、市営住宅住民等から市営住宅の暴力団員または疑われる者が住んでいるとの通報などにより、まず市営住宅に居住しているかどうかを現地調査等により確認し、居住していると判断できる場合には、暴力団員か否かの照会に同様に警察署へする。暴力団員であることが判明した場合は、警察と連携して暴力団から脱退することや、市営住宅からの自主退去を指導したいと考えている。
次に、『平成16年度までは悪質な滞納者や不正入居者を対象としていたが、昨年度から滞納整理の手段として訴えの提起をしているのではないか。』
また、市営時之島住宅において立ち退きに応じない不正入居者に明け渡しを求める訴訟を提起いたしました弁護委託料でございます。 10款教育費、2項小学校費につきましては、寄附によります防犯活動の啓発用のぼりの購入、及び少人数学級の1学級が県補助対象外となりましたので、市単独によります非常勤講師賃金でございます。さらに、尾張西部地区教科用図書採択協議会の設置に伴う負担金が含まれてございます。
次に、『高額滞納者以外にも不正入居者や高額所得者の入居などがあるが、今後はこれらに対しても法的措置を継続していくのか。』との質疑があり、これに対して、『公営住宅法及び市営住宅条例において、不正入居者や高額所得者などに対しても明渡し請求ができるとされており、市民の公平感あるいは公営住宅の本来の目的が保たれるよう、個々のケースを慎重に検討し、継続的に取り組んでいきたい。』との答弁がなされました。
その内容は、住宅に困っている低所得者に住宅を供給するという公営住宅の本来の役割を果たせるよう、収入に応じた家賃体系を導入する一方、長寿社会に対応した弾力的な運営ができるような仕組みを整えるのが柱であり、一方また、不正入居者や明け渡し請求に応じない高額所得者には、最高で民間の家賃相場の2倍の額を徴収できる措置も盛り込まれております。